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Trademark Appeal Case

称呼の語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90995(T2000−90995/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4393079号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4393079号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月4日に登録出願され、「Libertine」の文字を左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、(1)昭和49年3月27日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年11月27日に設定登録された登録第1910602号の2商標、(2)昭和52年6月29日に登録出願され、「LIBERTY」の文字を左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年12月24日に設定登録された登録第1557815号商標及び(3)昭和59年6月21日に登録出願され、「LIBERTY」の文字を左横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録された登録第2713515号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「衣料品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であることは特許庁においても顕著な事実であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標は「リバティン」の称呼を、引用商標は「リバティ」の称呼を生ずるものである。

しかして、この両称呼は、語尾において「ン」の音を有するか否かの差異のみではあるが、「リバティン」の音における「ン」の音は、余韻の強く残る音として聴取されるものであるから、この差異は、語尾部分における差異とはいえ、短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標は「道楽者」等の意味を有する成語であり、引用商標は「自由」等を意味する一般にも親しまれている語であるから、両商標は、観念において明かな差異を有するものであり、外観においても類似しないものである。

更に、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人は、引用商標の著名性を裏付ける証拠を何ら提出しておらず、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品「衣料品」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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