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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「虎図形商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−91018(T2000−91018/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−91018(T2000−91018/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
虎図形商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第4類・第16類・第29類・第30類・第31類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91018(T2000−91018/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「虎図形商標の類否判断」です。指定商品・役務は第4類・第16類・第29類・第30類ほかに属します。特許庁は「登録第4398433号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4398433号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4398433号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月2日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類、第16類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、(1)昭和37年12月27日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年4月13日に設定登録されている登録第640912号商標、(2)昭和60年5月8日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録されている登録第2039002号商標、(3)平成2年9月18日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されている登録第2559276号商標、(4)平成3年6月14日に登録出願され、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されている登録第2666726号商標及び(5)平成6年5月31日に登録出願され、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月23日に設定登録されている登録第3370593号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と外観及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「朝食シリアル」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、第16類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する指定商品についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の図形部分は、「Tigermarket」の文字との関係から、虎の顔を表したものと理解されるとしても、その表現方法は、漫画風のなかにも、比較的写実的な手法をもって、虎と思しき動物の顔の部分のみを表したものであり、両頬及び顎の部分には、ふさふさした豊かな毛並みが描かれており、全体の輪郭も台形状に表されているものである。

他方、引用各商標は、一件の商標がネッカチーフ状のものを顔の下に配した虎の顔の部分のみを表したものである以外は、いずれも、首の部分にネッカチーフあるいはナプキン状のものを巻き、あるものは、手にスプーンを持って、虎が立ち上がった状態の全身あるいは上半身を擬人的に表したものである。そして、これらの虎の顔の部分のみをみても、擬人的な手法をもって、全体として均一の毛並みにして、菱形状の輪郭形状であって、食べ物を賞味しているが如き様子の顔として表現されているものである。

してみれば、両商標は、図形全体の構成ばかりでなく、顔の部分の構成においても、その描出方法に著しい差異を有し、顔の構成・表情から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、引用商標から、異議申立人が主張しているように「笑うトラの顔」又は「笑うトラ」の観念を生ずるとしても、本件商標の図形部分からは、特定の観念を生ずるものとは認められないから、両商標の観念については比較すべくもないものであり、称呼についても類似しないものである。

更に、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「朝食シリアル」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を想起又は連想させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第16類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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