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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼と観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第1130号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第1130号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「陶磁製建築または構築専用材料、れんがおよび耐火物、セメント、木材、石材、ガラス」
争点(論点)
称呼と観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第1130号・不服)は、本件商標と引用商標「陶磁製建築または構築専用材料、れんがおよび耐火物、セメント、木材、石材、ガラス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シェル」の文字よりなり、第19類「陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物、プラスチックス製建築専用材料、木材、石材、建築用ガラス、建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成7年3月29日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第737099号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和40年12月17日,登録出願、第7類「陶磁製建築または構築専用材料、れんがおよび耐火物、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、同.42年3月28日登録、その後、同53年2月9日、同62年4月17日、平成9年5月30日の三回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シェル」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「シェル」の称呼を生ずること明らかであり、また、該文字は「貝殻」を意味する外来語として一般によく知られるものであるから、「貝殻」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「貝殻」を意味する英語の「SHELL」の文字と貝殻のかたちを表す図形よりなるものであるから、これらの文字、図形より「シェル」の称呼及び「貝殻」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「シェル」の称呼、「貝殻」の観念において共通する類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似するものと認められるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、引用商標に対して商標法第50条の不使用取消審判を行う予定であるとして、本件の審理につき暫時猶予を求めているが、相当の期間が経過したにもかかわらず、当該審判請求の事実はなく、また、請求人において当該審判請求の遅れにつき何ら釈明するところもない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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