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Trademark Appeal Case

称呼類似性と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91210(T2000−91210/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4409008号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4409008号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和43年12月28日に登録出願され、「DRL」の文字と「ディーアールエル」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年8月23日に設定登録されている登録第925735号商標及び昭和57年3月19日に登録出願され、「DRL」の文字を左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年11月27日に設定登録されている登録第1731838号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、引用商標は、申立人の社名の略称として、「放射性医薬品」の営業活動に際して使用され、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、指定商品中の第5類「診断用薬剤」についての登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、大文字と小文字とからなるとはいえ、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであるから、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。そして、これから生ずる商号の略称に相応するものと認められる「ディーアールラボ」あるいは「ディーアールラブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ディーアールラボ」、「ディーアールラブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、これより「ディーアールエル」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品「放射性医薬品」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を想起又は連想させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第5類「診断用薬剤」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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