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Trademark Appeal Case

造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91211(T2000−91211/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4409296号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4409296号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月1日に登録出願され、「Attachment inSole」の文字を左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を構成する「Attachment」の語は「付属部品、部品」を表し、後半の「inSole」の語は、「in」が小文字であり「Sole」が大文字の「S」を含むから、「Sole」が靴の本底(ソール)を意味し、「in」が「...の中に」又は「...にある」等を意味し、「inSole」が前半の「Attachment」を修飾しているといえる。そうとすれば、本件商標全体からは、「靴のソール(本底)の付属部品」の意味合いを直感するにすぎない。

したがって、本件商標は、指定商品中「靴のソールの付属品」に使用されても、その商品の品質を認識するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字から申立人が主張するが如き意味合いを直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「Attachment inSole」の文字(語)がその指定商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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