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Trademark Appeal Case

商標称呼の一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91241(T2000−91241/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4414116号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4414116号商標(以下「本件商標」という。)は、「TWINTEC」の文字を横書きしてなり、1998年11月25日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条により優先権を主張して平成11年5月25日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成12年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「TEC CORPORATION」の文字を横書きしてなり、平成6年7月27日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成9年10月3日に設定登録された登録第4065035号商標、「株式会社テック」の文字を横書きしてなり、平成6年7月27日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成9年11月28日に設定登録された登録第4086967号商標及び「TEC」の文字を横書きしてなり、平成6年9月6日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成9年11月28日に設定登録された登録第4086971号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「テック」の称呼において類似し、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「TWINTEC」の文字が同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されていて、全体より生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「TWIN」の文字がそれ自体では「一対の」の意味を認識させる語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されのが自然なものであると認められる。

そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ツインテック」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標から「テック」の称呼を生ずるとし、そのうえで本件商標が引用商標と称呼において類似すると述べる申立人の主張は採用することができず、他に本件商標が引用商標と類似するものとすべき点は見出し得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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