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Trademark Appeal Case

一体不可分構成と称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91239(T2000−91239/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4412616号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4412616号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイシーテック」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年10月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「テック」の文字を横書きしてなり、昭和44年6月10日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標(以下「引用商標」という。)と「テック」の称呼において類似し、その指定商品も同一又は類似のものである。また、本件商標は、「集積回路」を表すものと認識される「アイシー」の文字を有するものであるから、集積回路又は集積回路を組み込んだ商品以外の商品については、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「アイシーテック」の文字が同じ書体でまとまりよく一体的に表されていて、全体より生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「アイシー」の文字がそれ自体では「集積回路」の意味を認識させる語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されのが自然なものであると認められる。

そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「アイシーテック」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、「テック」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において相紛れるおそれのない商標であり、外観及び観念においても類似する商標ということはできないものである。

また、本件商標は、上記のとおり一体不可分の構成よりなるものであって、「アイシー」の文字部分のみが独立して認識されるものでない以上、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない商標であるといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号の規定に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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