Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91236(T2000−91236/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4412247号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年10月7日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年8月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「小鉢」の文字を横書きしてなり、平成3年12月6日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年10月31日に設定登録された登録第2698316号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似するものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したように、「ちょっと小鉢」の文字が毛筆体風の書体でまとまりよく一体的に表されていて、全体より生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、これより「小鉢」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の事由は見出し得ないものであり、この点を認め得る証左もないから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものであると認められる。
そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「チョットコバチ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、「コバチ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において相紛れるおそれのない商標であり、外観及び観念においても類似する商標ということはできないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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