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Trademark Appeal Case

「ほそじゃが」の造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91233(T2000−91233/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4411783号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4411783号商標(以下「本件商標」という。)は、「ほそじゃが」の文字を横書きしてなり、平成11年7月21日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、細くてじゃがいもを加味してなる菓子を示す「ほそじゃが」の文字よりなるにほかならないから、商品の品質を表示するにすぎず、また、他の商品については、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「ほそじゃが」の文字よりなるところ、その文字構成からすると、全体をもって一語を形成しているものというべきであって、これより特定の意味合いは理解し得ないものであり、一種の造語よりなるものと認められる。

仮に、これを「ほそ」と「じゃが」の各文字に分離してみた場合には「細いじゃがいも」程度の意味を看取し得るとしても、この意味合いにおいても、本件商標の指定商品の品質を具体的に表すものとは判断し得ない。

してみれば、本件商標は、商品の品質を表示するものということはできないから、その登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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