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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ほそじゃが」の造語性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−91233(T2000−91233/J7))

審判番号
異議2000−91233(T2000−91233/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ほそじゃが」
争点(論点)
「ほそじゃが」の造語性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91233(T2000−91233/J7)・異議)は、本件商標「ほそじゃが」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ほそじゃが」の造語性と識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4411783号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4411783号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4411783号商標(以下「本件商標」という。)は、「ほそじゃが」の文字を横書きしてなり、平成11年7月21日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、細くてじゃがいもを加味してなる菓子を示す「ほそじゃが」の文字よりなるにほかならないから、商品の品質を表示するにすぎず、また、他の商品については、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「ほそじゃが」の文字よりなるところ、その文字構成からすると、全体をもって一語を形成しているものというべきであって、これより特定の意味合いは理解し得ないものであり、一種の造語よりなるものと認められる。

仮に、これを「ほそ」と「じゃが」の各文字に分離してみた場合には「細いじゃがいも」程度の意味を看取し得るとしても、この意味合いにおいても、本件商標の指定商品の品質を具体的に表すものとは判断し得ない。

してみれば、本件商標は、商品の品質を表示するものということはできないから、その登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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