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Trademark Appeal Case

「クランチイン」の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91230(T2000−91230/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4410967号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4410967号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年7月21日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「菓子及びパン」においては「クランチを含む」の意味を示すにすぎない「クランチイン」「CRUNCH IN」の文字とハウスマークより構成されている商標であるから、「クランチを使用しない菓子及びパン」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、「クランチイン」の文字と「CRUNCH IN」の文字とを二段に横書きし、その左上部に図形を配したものであって、「CRUNCH IN」の文字は、「CRUNCH」と「IN」の両文字が半文字程度の間隔をもって表されているものであるが、その上段の「クランチイン」の文字が同じ書体、同じ大きさで等間隔に一連に一体的に表されており、しかも、下段の文字の読みを振り仮名的に表したものといえるから、「クランチイン」、「CRUNCH IN」の両文字とも、全体をもって一体不可分の構成よりなると認識されるものというべきである。

そうすると、両文字とも、登録異議申立人の述べる「クランチを含む」を意味すると認めるに足りる証左は見当たらないから、全体として格別の観念を看取し得ないものというのが相当である。

してみれば、本件商標を「菓子及びパン」に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められないから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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