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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PROSIT」の称呼の音質差異と類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−91229(T2000−91229/J7))

審判番号
異議2000−91229(T2000−91229/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PROSIT」
争点(論点)
称呼の音質差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第9類・第12類・第14類・第16類・第30類・第32類・第33類・第34類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91229(T2000−91229/J7)・異議)は、本件商標「PROSIT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音質差異と類似性」です。指定商品・役務は第3類・第9類・第12類・第14類ほかに属します。特許庁は「登録第4410942号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4410942号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4410942号商標(以下「本件商標」という。)は、「PROSIT」の文字と「プロシット」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年5月13日に登録出願、第3類、第9類、第12類、第14類、第16類、第30類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「プロキット」の文字を横書きしてなり、昭和63年7月6日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年9月30日に設定登録された登録第2694324号商標(以下「引用商標」という。)と、「プロシット」と「プロキット」の称呼において類似し、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は、それぞれ上記の文字構成よりなるものであるから、各構成文字に相応して、本件商標は「プロシット」の称呼を、引用商標は「プロキット」の称呼を生ずるものである。

そして、「プロシット」の称呼と「プロキット」の称呼を対比すると、両称呼は、第3音において「シ」と「キ」の音の相違を有するものである。そして、「シ」の音は無声の摩擦音であるのに対し「キ」の音は無声の破裂音であって、これらの音は音質が異なるばかりでなく、促音を伴うことより強い音として発音され聴取されることからすると、この差異が両称呼の全体の音調音感に及ぼす影響は大きく、両称呼を全体として称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からして、外観及び観念においても類似するものではない。

申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げるが、これらは、本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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