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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ファインテック」の称呼の類似性と全体把握(第4条第1項第11号|審判異議2000−91228(T2000−91228/J7))

審判番号
異議2000−91228(T2000−91228/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ファインテック」
争点(論点)
称呼の類似性と全体把握
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第7類・第9類・第37類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91228(T2000−91228/J7)・異議)は、本件商標「ファインテック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と全体把握」です。指定商品・役務は第7類・第9類・第37類に属します。特許庁は「登録第4410841号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4410841号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4410841号商標(以下「本件商標」という。)は、「ファインテック」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年4月6日に登録出願、第7類、第9類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「テック」の文字を横書きしてなり、昭和44年6月10日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標及び「テック」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成8年8月30日に設定登録された登録第3186494号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「テック」の称呼において類似し、指定商品又は指定役務も同一又は類似する。また、本件商標は、請求人の長年の使用により周知となっている「テック」又は「TEC」との関係で、取引者、需要者の間に商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがある商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ファインテック」の文字を一連に表示してなるものであって、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「ファイン」の文字がそれ自体では「立派な、すばらしい、美しい」の意味を認識させる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、効能等を具体的に表示するものと直ちに理解し得るものともいい難いことからすれば、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるのが自然なものであると認められる。

そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ファインテック」の称呼のみを生ずるものといわなければならないから、「テック」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において明らかに区別し得る差異を有する非類似の商標であり、それぞれの構成よりして両商標は外観、観念においても非類似の商標といわなければならない。

また、本件商標は、申立人が周知となっていると述べる「テック」及び「TEC」商標(以下「使用商標」という。)と、上記した理由により非類似のものといえるものであって、本件商標をその指定商品に使用した場合、これから直ちに使用商標を連想、想起するものとは判断し得ないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当でる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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