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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第3658号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第3658号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ハイパーム」
争点(論点)
欧文字商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第3658号・不服)は、本件商標と引用商標「ハイパーム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に示すとおり、「HYPERMS」の欧文字を書してなり、第9類所属の商品を指定商品として、平成6年11月14日に登録出願、その後提出された手続補正書(平成8年11月27日付)をもって、当初の指定商品を「電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極」と補正したものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2703010号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に示すとおり、「ハイパーム」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年3月31日登録出願、第11類(平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の「商品の区分」)「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同7年1月31日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別紙(1)に示すとおり、「HYPERMS」の欧文字よりなるところ、これを構成する各文字は、同書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて、視覚上一体的に把握し得るものである。そして、該文字は、直ちに特定の意味合いを看取し得ない造語と認め得るものであるから、かかる場合、取引者、需要者は、わが国において最も一般に親しまれている外国語である英語の知識と理解力をもってこれに接するとみるのが自然であり、したがって、該文字は、英語風の読み方により「ハイパームス」と読まれ、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが取引の経験則上相当である。

請求人(商標登録出願人)は、請求理由において、本願商標は、英語の「HYPER」に欧文字の「MS」を付加したものであるから、その自然的称呼は「ハイパーエムエス」である旨主張しているが、なるほど「ハイパー」と読まれる「HYPER」の英語が存すること請求人の述べるとおりであるとしても、本願商標は、それ自体まとまりよく一体的に表現されてなること前示したとおりであり、かつ、一般に親しまれている英語の「permit」、「permanent」等の用例に倣って、後半の「PERMS」の文字部分に「パームス」の読みを当て、全体として「ハイパームス」と一気一連に称呼する方が全体の語呂もよく、自然な考察法というべきであるから、これを、敢えて「HYPER」と「MS」とに分離して考察するというのは、むしろ不自然というべきであって、この点を述べる請求人の主張は採用の限りでない。

したがって、本願商標の自然的称呼は、「ハイパームス」とするのが至当である。

一方、引用商標は、その構成前記のとおり、「ハイパーム」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味合いを看取し得ない造語と認め得るものであるから、これに相応して生ずる「ハイパーム」の称呼をもって取引に資されるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ハイパームス」の称呼と引用商標より生ずる「ハイパーム」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭から5音目までの音構成を悉く同じくし、異なるところは、僅かに末尾の「ス」音の有無にあるにすぎない。そして、差異音は、それ自体響きの弱い音であり、かつ、比較的聴取し難い末尾に位置する関係上、かかる音数構成にあって、該音の有無をもって、両称呼を常に明瞭に聴取し得る程度の差異とみるのは困難であり、したがって、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、音調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれのあるものといわなければならない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに紛らわしいものといわなければならない。

また、両商標は、共に造語とみられること前記のとおりであって、観念において両者を区別し得るとする事情はなく、また、本願商標の指定商品の分野において、商標より生ずる称呼の如何に関わりなく、例えば、その外観のみをもって取引に当たるというような特段の事情が存するものともいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の各点を総合判断するに、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に内包されるものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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