Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91222(T2000−91222/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4416457号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月30日に登録出願され、「AQUA TRIM」の文字を標準文字とし、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成1年5月2日に登録出願され、「AQUA」の文字を左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録された登録第2722748号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、指定商品中の「被服」についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「TRIM」の文字部分が「整頓する、装う」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の効能、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「アクアトリム」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これより「アクア」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「トリム」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「被服」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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