Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91221(T2000−91221/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4412787号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月3日に登録出願され、「MARINE WHITE」の文字と「マリンホワイト」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和31年4月10日に登録出願され、「マーリン」の文字を左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年3月28日に設定登録されている登録第498880号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、指定商品中の「化粧品,香料類」についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「WHITE/ホワイト」の文字部分が商品の色彩あるいは肌の美白効果を表示する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「マリンホワイト」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これより「マーリン」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有し、語調・語感も異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「化粧品,香料類」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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