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Trademark Appeal Case

称呼の類否と聴別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91278(T2000−91278/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4415268号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4415268号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和63年7月20日に登録出願され、「Menicon」の文字を横書きしてなり、第10類「眼内レンズ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成12年9月8日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

(1)本件商標は、昭和45年1月14日に登録出願され、「Nikon」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び付属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同49年11月8日に設定登録されている登録第1095387号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

(2)また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「光学機械器具,写真機械器具」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標は、「Menicon」の文字を、同書・同大・等間隔で一連に書してなるものであるから、これよりは「メニコン」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「Nikon」の文字よりなるものであるから、これよりは「ニコン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「メニコン」の称呼と、引用商標より生ずる「ニコン」の称呼とを比較するに、両称呼は、前者が4音、後者が3音とその構成音数を異にするばかりでなく、二つの称呼の類否を比較する上で最も重要な要素となる語頭音において「メ」の音の有無の差異を有するものであり、かつ、3音若しくは4音という比較的短い音構成からなる両称呼にあっては、該差異音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きく、称呼上十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本件商標は特定の観念を生じない造語よるなるものと認められるものであるから、引用商標が如何なる観念が生じさせるものであっても、この点についての両者は比較すべくもないところである。

また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

(2)本件商標と引用商標が商標において非類似のものであることは、上記(1)の認定のとおりである。加えて、本件商標の登録出願時に、本件商標は、商標権者の「コンタクトレンズ及びその関連商品」の商標として、また、引用商標は登録異議申立人の「光学機械器具,写真機械器具」等を表示するものとして、それぞれ需要者間に広く知られていたものと認められるものであるから、引用商標が申立人の業務に係る上記商品を表示する商標として、取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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