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結論

敗訴(請求棄却)

商標「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製…」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−91274(T2000−91274/J7))

審判番号
異議2000−91274(T2000−91274/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製…」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第6類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91274(T2000−91274/J7)・異議)は、本件商標「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。指定商品・役務は第6類に属します。特許庁は「登録第4414785号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4414785号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4414785号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月15日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願され、「tec」の文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同49年10月1日に設定登録されている登録第1091190号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

また、引用商標は、申立人の代表的出所標識(ハウスマーク)を表示として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、これと類似する本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品の出所等について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標は、別記に示すとおり楕円形の中の円内に表された「J’」の文字と、その右側に表された「TECH」の文字部分とは、表し方が異なるものの全体としてまとまりよく表されており、容易に「J’TECH」の一連の文字を表したものと看取されるものである。そして、かかる構成においては円内の「J」の文字も商品の記号・符号というよりは、需要者の関心を引くために文字一部を図案化して表したものであるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「J’TECH」の文字に相応して「ジェイテック」の一連の称呼のみを生じさせるものと言わなければならない。

したがって、本件商標より「テック」の称呼も生ずるものとし、その上で本件商標と引用商標が「テック」の称呼上類似するという申立人の主張には、理由がないものと言わざるを得ない。

また、本件商標は特定の観念を生じさせない造語を表したものと判断するのが相当であるから、引用商標が如何なる観念を生じさせるものであっても、両者は観念上比較すべくもないところである。

さらに、両者は、それぞれの構成よりみて外観上互いに区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と言わなければならない。

(2)本件商標の登録出願時に、引用商標が申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されているものであっても、上記の如く、本件商標と引用商標とは、商標が著しく相違するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、取引者・需要者間にその商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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