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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BOXMAIL」と「MAIL BOXES ETC.」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−91117(T2000−91117/J7))

審判番号
異議2000−91117(T2000−91117/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BOXMAIL」引用商標「MAIL BOXES ETC.」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第38類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91117(T2000−91117/J7)・異議)は、本件商標「BOXMAIL」と引用商標「MAIL BOXES ETC.」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第38類に属します。特許庁は「登録第4402287号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4402287号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4402287号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月7日に登録出願され、「BOXMAIL」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信」を指定商品及び指定役務として、同12年7月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成10年5月1日に登録出願され、ややレタリング化した「MAIL BOXES ETC.」の文字を横書きしてなり、第35類,第38類,第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年8月11日に設定登録されている登録第4408423号商標、同じく、ややレタリング化した「MAIL BOXES ETC.」の文字を横書きしてなり、第35類,第36類,第38類,第39類,第40類及び第42類に属する役務を指定役務として、平成10年8月11日に登録出願された、商願平10−68312号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と類似し、かつ、両者の指定役務は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「BOXMAIL」の欧文字を同書・同大・等間隔に表してなり、これより生ずると認められる「ボックスメール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「MAIL」の文字が「電子メール」の略語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示している部分とはいえず、造語の一部を形成している部分にすぎないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、「ボックスメール」の一連の称呼のみを生じさせる商標であるというのが相当である。

他方、引用商標は、「MAIL BOXES ETC.」の文字よりなるところ、これを常に一連に称呼するには冗長であるばかりでなく、後半部の「ETC.」の文字部分は、英語において「・・等々」を意味する「et cetera」の略語として、主たる語句に付して使用されているものであるから、これに接する取引者・需要者が構成中前半部の「MAIL BOXES」の文字部分を捉え、これより生ずる「メイルボックスィズ」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものと認められる。

したがって、引用商標よりは、表された文字全体より「メールボックスィズイーティーシー」の一連の称呼以外に、構成中の「MAIL BOXES」の文字部分より、単に「メールボックスィズ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ボックスメール」の称呼と、引用商標より生ずる「メールボックスィズイーティーシー」及び「メールボックスィズ」の称呼とを比較するに、両者は配列構成音が著しく相違するものであるから、称呼上明らかに区別し得るものである。

さらに、本件商標は、上記のとおり特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、引用商標が如何なる観念を生じさせるものであっても、この点での両者は比較し得ないものであり、また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と言い得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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