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Trademark Appeal Case

複合語と単語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91212(T2000−91212/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4409315号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4409315号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月12日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、昭和8年7月19日に登録出願され、「CRAFT」の文字と「クラフト」の文字とを二段に左横書きしてなり、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年12月26日に設定登録されている登録第249802号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。よって、本件商標の登録は、指定商品中の第28類「おもちや,人形,運動用具」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、色彩を異にする6つの小長方形の上部に、これも色彩を異にし、線の太さもやゝ異にする「ARTS」と「CRAFTS」の文字を顕著に表し、その両文字間に「&」の記号を小さく配し、これらの全てをピンク色の不規則な輪郭線で囲ってなるものであり、全体として、まとまりのよい一体感のある商標として構成されているものである。

そうとすれば、本件商標の文字部分も不可分一体の構成からなる一連の商標とみるのが自然であって、書された文字の全体もしくは顕著に表された「ARTS」、「CRAFTS」の各文字に相応して生ずる「アーツアンドクラフツ」または「アーツクラフツ」の称呼及び「芸術と工芸」の如き意味合いをもって取引に資されるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、これより「クラフト」の称呼及び「工芸」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第28類「おもちや,人形,運動用具」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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