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結論

勝訴(請求認容)

商標「LILIAN」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判異議2000−90800(T2000−90800/J7))

審判番号
異議2000−90800(T2000−90800/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LILIAN」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90800(T2000−90800/J7)・異議)は、本件商標「LILIAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4379979号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4379979号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4379979号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月26日に登録出願、「LILIAN」の文字(標準文字)を書してなり、第25類「被服(「和服」を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2 取消理由

本件商標は、登録異議申立人が引用する下記(1)〜(6)の登録商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(1)登録第1352073号商標

やや図案化した「レリアン」の片仮名文字を書してなり、昭和49年8月9日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和53年10月31日に設定登録。

(2)登録第2530802号商標

やや図案化した「レリアン」の片仮名文字を書してなり、昭和55年6月10日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録。

(3)登録第2658813号商標

やや図案化した「レリアン」の片仮名文字を書してなり、平成3年8月9日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録。

(4)登録第1629000号商標

やや図案化した「Leilian」の欧文字を書してなり、昭和55年4月3日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和58年10月27日に設定登録。

(5)登録第2501023号商標

やや図案化した「Leilian」の欧文字を書してなり、昭和55年4月3日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録。

(6)登録第1204072号商標

「LEILIAN」の欧文字を書してなり、昭和48年3月31日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和51年6月10日に設定登録。

(上記引用商標は、いずれも現に有効に存続するものである。)

3 前記2の取消理由の通知に対して、商標権者は何ら応答するところがない。

4 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ前記構成のとおりであるから、各構成文字に相応し、前者は「リリアン」、後者は「レリアン」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで両者の称呼を比較するに、両称呼は、共に4音からなり、第2音目以下の「リ」「ア」「ン」の3音を共通にし、冒頭の「リ」と「レ」の音に差異を有するのみである。しかして、上記差異音の「リ」と「レ」は、子音(r)を共通にするばかりでなく、それに伴う母音(i)と(e)も近似した音であるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、したがって、両称呼は、それぞれ一連に称呼するときは、全体としての語調・語感が相似たものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観・観念を考慮してもなお、前記認定のとおり、称呼において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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