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結論

勝訴(請求認容)

商標「リンクス」の称呼類似と語尾弱音(第4条第1項第11号|審判異議2000−90796(T2000−90796/J7))

審判番号
異議2000−90796(T2000−90796/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リンクス」
争点(論点)
称呼類似と語尾弱音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90796(T2000−90796/J7)・異議)は、本件商標「リンクス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と語尾弱音」です。指定商品・役務は第1類・第5類に属します。特許庁は「登録第4379896号商標の指定商品中「第1類 植物成長調整剤類,第5類 薬剤」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4379896号商標の指定商品中「第1類 植物成長調整剤類,第5類 薬剤」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4379896号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月16日に登録出願され、「リンクス」、「LYNX」の各文字を上下二段に書してなり、商品の区分第1類及び第5類に属する商標原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されているものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由

本件商標は、「リンク」、「RINC」の各文字を上下二段に書してなり、平成6年3月23日に登録出願され、商品の区分第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されている登録第3219238号商標(以下、「引用A商標」という。)と類似するものであり、かつ、その指定商品の一部は同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項により取り消されるべきものである。

3 当審の取消理由

当審では、申立人の異議に基づき、「本件商標は、登録第3219238号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」について取り消すべきものとする」との取消理由を商標権者に通知した。

4 上記3の当審の取消理由に対して商標権者は何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標及び引用商標は、上記のとおり「リンクス」、「LYNX」及び「リンク」「RINC」の各文字を上下二段に書してなるものであるから、前者よりは「リンクス」の称呼を、また、後者よりは「リンク」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、「リンクス」の称呼と「リンク」の称呼とは、「リンク」の3音を同じくし、その差異は語尾における「ス」の音の有無である。しかしながら、語尾における「ス」の音は弱音であるため聴取し難いために、両称呼を一連に称呼した場合には全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤る場合が少なくない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標と言わなければならない。

また、本件商標の指定商品中、第1類の「植物成長調整剤類」及び第5類の「薬剤」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

してみれば、本件指定商品中、第1類の「植物成長調整剤類」及び第5類の「薬剤」については、商標法第4条1項第11号の規定に違反して登録されたものと認められるものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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