Trademark Appeal Case
称呼類似と語尾弱音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90796(T2000−90796/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4379896号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月16日に登録出願され、「リンクス」、「LYNX」の各文字を上下二段に書してなり、商品の区分第1類及び第5類に属する商標原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されているものである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由
本件商標は、「リンク」、「RINC」の各文字を上下二段に書してなり、平成6年3月23日に登録出願され、商品の区分第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されている登録第3219238号商標(以下、「引用A商標」という。)と類似するものであり、かつ、その指定商品の一部は同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項により取り消されるべきものである。
3 当審の取消理由
当審では、申立人の異議に基づき、「本件商標は、登録第3219238号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」について取り消すべきものとする」との取消理由を商標権者に通知した。
4 上記3の当審の取消理由に対して商標権者は何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標及び引用商標は、上記のとおり「リンクス」、「LYNX」及び「リンク」「RINC」の各文字を上下二段に書してなるものであるから、前者よりは「リンクス」の称呼を、また、後者よりは「リンク」の各称呼を生ずるものというのが相当である。
そして、「リンクス」の称呼と「リンク」の称呼とは、「リンク」の3音を同じくし、その差異は語尾における「ス」の音の有無である。しかしながら、語尾における「ス」の音は弱音であるため聴取し難いために、両称呼を一連に称呼した場合には全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤る場合が少なくない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標と言わなければならない。
また、本件商標の指定商品中、第1類の「植物成長調整剤類」及び第5類の「薬剤」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
してみれば、本件指定商品中、第1類の「植物成長調整剤類」及び第5類の「薬剤」については、商標法第4条1項第11号の規定に違反して登録されたものと認められるものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。