Trademark Appeal Case
図案化欧文字の外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90683(T2000−90683/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4372661号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成9年10月1日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が証拠として引用する登録第1993125号商標と外観において類似するものであり、かつ、指定商品についても同一または類似のものである。従って、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
3 当審における取消理由
当審における取消理由は概略次のとおり。
登録異議申立人の引用する登録第1993125号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和60年5月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
しかして、本件商標と引用商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、いずれも欧文字「R」と「B」を図案化してなるものと認められるものであって、本件商標がやや横長で、細い白の線が縦方向に入っているのに対し、引用商標がゴシック体に近く、黒塗りの構成よりなる等の差異を有するとしても、その欧文字「R」と「B」は両者共に上部の直線部分が省略された特徴を有するものであるから、本件商標と引用商標とは着想、構図等その構成の軌を一にするものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標と引用商標を時と処を異にして観察した場合には、互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ないから、本件商標と引用商標とは、外観において類似する商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
当審における前記3の取消理由に対し、被請求人は、何ら意見を述べていない。そして、前記取消理由は妥当と認められるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであって、同法43条の3第2項の規定により、取り消されるべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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