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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「図案化欧文字の外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90683(T2000−90683/J7)|登録取消)

審判番号
異議2000−90683(T2000−90683/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図案化欧文字の外観類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90683(T2000−90683/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化欧文字の外観類似」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4372661号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4372661号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4372661号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成9年10月1日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が証拠として引用する登録第1993125号商標と外観において類似するものであり、かつ、指定商品についても同一または類似のものである。従って、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審における取消理由

当審における取消理由は概略次のとおり。

登録異議申立人の引用する登録第1993125号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和60年5月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

しかして、本件商標と引用商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、いずれも欧文字「R」と「B」を図案化してなるものと認められるものであって、本件商標がやや横長で、細い白の線が縦方向に入っているのに対し、引用商標がゴシック体に近く、黒塗りの構成よりなる等の差異を有するとしても、その欧文字「R」と「B」は両者共に上部の直線部分が省略された特徴を有するものであるから、本件商標と引用商標とは着想、構図等その構成の軌を一にするものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標を時と処を異にして観察した場合には、互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ないから、本件商標と引用商標とは、外観において類似する商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

当審における前記3の取消理由に対し、被請求人は、何ら意見を述べていない。そして、前記取消理由は妥当と認められるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであって、同法43条の3第2項の規定により、取り消されるべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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