Trademark Appeal Case
称呼類似と音節解釈
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第4458号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成のものであり、第25類「被服(和服を除く)、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、(げた、草履類を除く)、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成6年7月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
これに対して、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1991302号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成のものであり、昭和60年5月23日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年10月27日に登録され、その商標権が現に有効に存続しているものであり、同じく登録第1907518号商標は平成8年10月28日に存続期間が満了し、また登録第1989818号商標は平成9年10月27日に存続期間が満了し、各々その権利が消滅しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおり 「グイアス」の片仮名文字と「GUIA’S」の欧文字を2段に横書してなるものであるから、その構成文字に相応して「グイアス」と称呼されるものと認められる。
他方、引用商標は、別紙に表示したとおり「グゥイアス」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中「グゥ」は一音節として「グ」と称呼されるのが自然であるから、全体として「グイアス」と称呼されるものと認められる。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができず、また、外観において差異があるとしても、「グイアス」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標は、引用商標の指定商品に含まれる商品と同一又は類似の商品を含んでいるものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、引用商標に対して取消審判を請求する用意がある旨述べているが、相当の期間を経過した今日に至るも、何らの手続をしないので、上記のように判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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