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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と音節解釈」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第4458号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第4458号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼類似と音節解釈
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第4458号・不服)は、本件商標と引用商標「被服、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と音節解釈」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成のものであり、第25類「被服(和服を除く)、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、(げた、草履類を除く)、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成6年7月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対して、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1991302号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成のものであり、昭和60年5月23日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年10月27日に登録され、その商標権が現に有効に存続しているものであり、同じく登録第1907518号商標は平成8年10月28日に存続期間が満了し、また登録第1989818号商標は平成9年10月27日に存続期間が満了し、各々その権利が消滅しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり 「グイアス」の片仮名文字と「GUIA’S」の欧文字を2段に横書してなるものであるから、その構成文字に相応して「グイアス」と称呼されるものと認められる。

他方、引用商標は、別紙に表示したとおり「グゥイアス」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中「グゥ」は一音節として「グ」と称呼されるのが自然であるから、全体として「グイアス」と称呼されるものと認められる。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができず、また、外観において差異があるとしても、「グイアス」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標は、引用商標の指定商品に含まれる商品と同一又は類似の商品を含んでいるものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標に対して取消審判を請求する用意がある旨述べているが、相当の期間を経過した今日に至るも、何らの手続をしないので、上記のように判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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