Trademark Appeal Case
複合商標の要部称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91501号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第429936ぬ号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月24日に登録出願され、「ル コック リブレ」の(標準文字による)文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和47年7月20日に登録出願され、「リブレ」の片仮名文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1423024号商標、同じく、平成3年12月9日に登録出願され、「RIVRE」の英文字を横書きしてなり、第24類「運動具」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録された登録第2685239号商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、証拠方法として甲第1号証ないし同第14号証を提出している。
3.本件商標に対する取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして通知した取消理由は、つぎのとおりである。
<取消理由>
本件商標は、平成10年7月24日に登録出願、「ル コック リブレ」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月17日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人の引用する登録第1423024号商標(以下、「引用商標」という。)は、「リブレ」の文字を横書きしてなり、昭和47年7月20日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
しかして、本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、特定の観念を有するとは直ちに認められないものであって、しかも、常に一体のものとしてのも把握しなければならない特段の事情を見出せないものである。
ところで、申立人の提出に係る甲各号証によれば、「le coq sportif」「ルコック スポルティフ」が総合スポーツブランドとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められ、それが「ルコック」と略称され使用されている事実を認めることができる。
そうとすれば、本件商標は、「ル コック」の「リブレ」と認識されると認められるところ、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、さらには、これに接する取引者・需要者は、構成文字中の「リブレ」の文字部分に着目して、これより生ずると認められる「リブレ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字に相応して、「ルコックリブレ」の一連の称呼を生ずるほか、「リブレ」の文字部分に相応して、「リブレ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本件商標と「リブレ」の称呼を生ずる引用商標とは、「リブレ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4.商標権者の意見
商標権者は、上記3.の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
5.当審の判断
よって判断するに、本件商標は、上記3.の取消理由のとおり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められるから、同第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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