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結論

勝訴(請求認容)

商標「きときと亭」と「すしを主とする飲食物の提供」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91221号)

審判番号
平成11年異議第91221号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「きときと亭」引用商標「すしを主とする飲食物の提供」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91221号・異議)は、本件商標「きときと亭」と引用商標「すしを主とする飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4275130号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4275130号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4275130号商標(以下「本件商標」という。)は、「きときと亭」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年1月26日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、役務「寿しを主とする飲食物の提供」に使用し、需要者の間に広く認識されている商標と類似するものであり、指定役務も申立人の役務と類似するものである。また、本件商標が、その指定役務について使用された場合、その役務の提供を受ける需要者が、申立人の業務に係る役務と出所について混同するおそれがある。従って、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審における取消理由は、概略次のとおり。

登録異議申立人の引用に係る「きときと寿し」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、昭和63年3月より「すしを主とする飲食物の提供」の役務に使用され、その後、申立人は富山県、石川県においてフランチャイズチェーンを展開し営業活動を行ってきた結果、地方局及び全国ネットのTVで紹介されるに至ったことが認められる。

そこで本件商標と引用商標を比較するに、本件商標は、前記のとおりひらがなと漢字とからなる「きときと亭」の文字よりなるところ、構成中の「亭」の文字は本件商標の指定役務「飲食物の提供」においてはしばしば用いられる識別力のきわめて乏しい語といえるものであるから、本件商標において自他役務の識別標識としての機能を発揮する部分は前半の「きときと」にあり、これより「キトキト」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。他方、引用商標は、その構成中「寿し」の文字は申立人の役務「すしを主とする飲食物の提供」を表示してなるものであるから、引用商標において自他役務の識別標識としての機能を発揮する部分は前半の「きときと」にあり、これより「キトキト」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標と引用商標は、「キトキト」の称呼を共通にする称呼上、類似の商標といわなければならない。

かつ、本件商標の指定役務中に申立人の役務が含まれること明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 当審の判断

当審における前記3の取消理由に対し、被請求人は、何ら意見を述べていない。そして、前記取消理由は妥当と認められるので、本件商標は、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものであって、同法第43条の3第2項の規定により、取り消されるべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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