1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「脱酸素剤,酸素検知剤,保冷剤,その他の化学品」、第3類「研磨用鉄粉」、第6類「電子写真材料用鉄粉,同用樹脂コーティングされた鉄粉,カイロ用鉄粉,粉末冶金用鉄粉,粉末切断用鉄粉,溶接棒用鉄粉,溶接棒用被膜鉄粉,磁気探傷用鉄粉,充填剤用鉄粉,還元剤用鉄粉,酸化鉄粉,その他の鉄粉,電子写真材料用フェライト,同用樹脂コーティングされたフェライト,その他の鉄及び鋼」、第11類「化学物質を充填した保温保冷具」を指定商品として、平成11年4月8日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年10月30日付け手続補正書により、第6類「電子写真材料用鉄粉,同用樹脂コーティングされた鉄粉,カイロ用鉄粉,粉末冶金用鉄粉,粉末切断用鉄粉,溶接棒用鉄粉,溶接棒用被膜鉄粉,磁気探傷用鉄粉,充填剤用鉄粉,還元剤用鉄粉,酸化鉄粉,その他の鉄粉,電子写真材料用フェライト,同用樹脂コーティングされたフェライト,その他の鉄及び鋼」、第11類「化学物質を充填した保温保冷具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4321588号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。