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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「コンフォート」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17599(T2000−17599/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−17599(T2000−17599/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「コンフォート」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17599(T2000−17599/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「コンフォート」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「コンフォート」の文字を横書きしてなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年8月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については平成12年7月25日付けの手続補正書で「被服」に縮減補正され、さらに、当審において平成12年12月20日付けの手続補正書で「ストッキング(パンティストッキングを含む。),ショーツ,ガードル」に縮減補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標、『快適さ』を意味する英語『COMFORT』の表音と認められる『コンフォート』の文字を普通に書してなるものであるが、汗などの吸湿性、遠乾性等にすぐれた快適さを追求した商品が販売されていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、単にその商品の品質、効能を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「コンフォート」の文字よりなるところ、これが「安楽、気楽、慰め、慰安」等を意味する英語「comfort」の読みを片仮名文字で表してなるとしても、本願商標がその指定商品について、商品の品質を具体的に表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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