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Trademark Appeal Case

「コンフォート」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17599(T2000−17599/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「コンフォート」の文字を横書きしてなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年8月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については平成12年7月25日付けの手続補正書で「被服」に縮減補正され、さらに、当審において平成12年12月20日付けの手続補正書で「ストッキング(パンティストッキングを含む。),ショーツ,ガードル」に縮減補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標、『快適さ』を意味する英語『COMFORT』の表音と認められる『コンフォート』の文字を普通に書してなるものであるが、汗などの吸湿性、遠乾性等にすぐれた快適さを追求した商品が販売されていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、単にその商品の品質、効能を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「コンフォート」の文字よりなるところ、これが「安楽、気楽、慰め、慰安」等を意味する英語「comfort」の読みを片仮名文字で表してなるとしても、本願商標がその指定商品について、商品の品質を具体的に表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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