1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年11月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年11月29日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品(「強化米」を除く。),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン(「氷砂糖,水あめ」を除く。),即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の3件である。
(1)登録第2042933号商標(以下「引用A商標」という。)は、「バーディー」、「VADE」の文字を上下二段に書してなり、昭和60年6月21日に登録出願、第33類「飼料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第2068200号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年12月26日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録されたものである。
(3)登録第2102394号商標(以下「引用C商標」という。)は、「バーディー」、「BIRDIE」の文字を上下二段に書してなり、昭和61年6月30日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年12月19日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。