結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16811(T2000−16811/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FAVO」及び「ファボ」の文字を二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具)」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成11年8月25日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成12年10月20日付け手続補正書をもって、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」に補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1446378号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「FAVO」の文字を含む構成よりなり、昭和51年9月9日に登録出願、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同55年12月25日に設定登録されているものであり、同じく登録第1514044号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「FAVO」及び「ファボ」の文字を二段に書してなり、昭和52年10月3日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同57年5月25日に設定登録されているものであり、同じく登録第2411564号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「FAUVO」の文字を書してなり、平成1年9月28日に登録出願、第17類「洋服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されているものであり、それぞれ現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。
してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、この点に関しての原査定の拒絶の理由は解消したものである。
次に、本願商標と引用C商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり、「FAVO」及び「ファボ」の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「ファボ」の称呼を生ずること明らかであり、これより特定の観念は認められない。
一方、引用C商標は、前記のとおり、「FAUVO」の文字を書してなるものであるところ、該文字は特定の称呼、観念をもって親しまれている成語を表したものではないことから、ローマ字読み風に「ファウボ」又は英語の発音に倣い「フォーボ」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、これより特定の観念は認められない。
そして、両商標の比較するそれぞれの称呼は相違する各音の音質の差、音構成の差により、それぞれを一連に称呼するも、その語調、語感が相違し、十分区別し得るものであり、観念においては比較することのできないものである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりみて外観上相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用C商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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