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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音質・語感の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16811(T2000−16811/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16811(T2000−16811/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の音質・語感の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16811(T2000−16811/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音質・語感の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FAVO」及び「ファボ」の文字を二段に書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具)」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成11年8月25日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成12年10月20日付け手続補正書をもって、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1446378号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「FAVO」の文字を含む構成よりなり、昭和51年9月9日に登録出願、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同55年12月25日に設定登録されているものであり、同じく登録第1514044号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「FAVO」及び「ファボ」の文字を二段に書してなり、昭和52年10月3日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同57年5月25日に設定登録されているものであり、同じく登録第2411564号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「FAUVO」の文字を書してなり、平成1年9月28日に登録出願、第17類「洋服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されているものであり、それぞれ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、この点に関しての原査定の拒絶の理由は解消したものである。

次に、本願商標と引用C商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり、「FAVO」及び「ファボ」の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成文字に相応して「ファボ」の称呼を生ずること明らかであり、これより特定の観念は認められない。

一方、引用C商標は、前記のとおり、「FAUVO」の文字を書してなるものであるところ、該文字は特定の称呼、観念をもって親しまれている成語を表したものではないことから、ローマ字読み風に「ファウボ」又は英語の発音に倣い「フォーボ」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、これより特定の観念は認められない。

そして、両商標の比較するそれぞれの称呼は相違する各音の音質の差、音構成の差により、それぞれを一連に称呼するも、その語調、語感が相違し、十分区別し得るものであり、観念においては比較することのできないものである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりみて外観上相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本願商標と引用C商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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