sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の使用による識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第5887号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第5887号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の使用による識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第5887号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の使用による識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「砂糖,角砂糖,果糖,氷砂糖,麦芽糖」を指定商品として、平成7年1月20日に登録出願され、指定商品については、当審において、平成12年11月7日付けの手続補正書により、第30類「砂糖」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

本願商標は、食生活に必要なミネラルの一種である「カルシウム」の文字と甘みの強い調味料の意味である「糖」の文字を一連に書してなるから、これをその指定商品中、「カルシウムを添加してなる砂糖等の商品」に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「カルシウム糖」の文字よりなるものであるところ、その構成文字より、「カルシウムを添加してなる砂糖」の意味合いを認識させるものであるから、原査定は妥当なものというべきである。

しかしながら、当審において請求人が提出した甲第1号証ないし同第182号証(枝番を含む。)及び検甲第1号証ないし同第2号証を総合勘案すれば、本願商標は平成7年2月頃より継続して商品「砂糖」に使用された結果、現在においては、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。

そうすると、本願商標は、「砂糖」について、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。