結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第5887号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「砂糖,角砂糖,果糖,氷砂糖,麦芽糖」を指定商品として、平成7年1月20日に登録出願され、指定商品については、当審において、平成12年11月7日付けの手続補正書により、第30類「砂糖」と補正されたものである。
本願商標は、食生活に必要なミネラルの一種である「カルシウム」の文字と甘みの強い調味料の意味である「糖」の文字を一連に書してなるから、これをその指定商品中、「カルシウムを添加してなる砂糖等の商品」に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、別掲のとおり、「カルシウム糖」の文字よりなるものであるところ、その構成文字より、「カルシウムを添加してなる砂糖」の意味合いを認識させるものであるから、原査定は妥当なものというべきである。
しかしながら、当審において請求人が提出した甲第1号証ないし同第182号証(枝番を含む。)及び検甲第1号証ないし同第2号証を総合勘案すれば、本願商標は平成7年2月頃より継続して商品「砂糖」に使用された結果、現在においては、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。
そうすると、本願商標は、「砂糖」について、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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