結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8792号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MISSION ROLLER HOCKEY」の文字を横書きしてなり、第28類「アイスホッケー用スケート靴,ホッケー用インラインスケート,ホッケー用ローラースケート,ホッケー用インラインスケート用又はホッケー用ローラースケート用車輪,ホッケー用肩あて,ホッケー用ひざあて,ホッケー用すねあて,ホッケー用ハンドパット,ホッケー用肘あて ,その他のホッケー用防御用具,ホッケー用マウスガード,ホッケー用ヘルメット,スティック,その他のホッケー用具,その他の運動用具,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,釣り具」を指定商品として、平成9年1月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2138012号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成11年5月30日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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