Trademark Appeal Case
プログラマブルミキサーの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第6932号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Programmable Mixer」及び「プログラマブルミキサー」の文字を2段に併記してなりなり、平成7年3月20日に登録出願、その指定商品については、同9年1月7日付け手続補正書により、第9類「音声調整装置」となったものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、プログラムできる音声調整装置を認識させる『Programmable Mixer』及び『プログラマブルミキサー』の文字を書してなるものであり、『Programmable』及び『プログラマブル』の語が、ハードウエアに多様性を持たせるためにハードウエアの機能の一部がプログラム可能なこと、その機能を持つこと等の意味を有する事からすれば(『情報処理用語大事典686頁:(オーム社)平成5年10月25日』)、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものである。
そして、本願の指定商品である「音声調整装置」は、その部品としての「コンピュータ」が組み込まれていることが容易に推認できるところである。また、英和コンピュータ用語大辞典第2版によれば、「Programmable」及び「プログラマブル」とは、「装置(device)の機能や動作を目的に応じてプログラミング(programming)できること」であり、「Programmable」を結合した用語が、「Programmable amplifier プログラム可能増幅器」を初めとし、「Programmable terminal プログラム式端末」に至るまで23の記載例が認められる。
くわえて、「プログラマブル」を商品の機能表示と理解して、数多く新聞報道がなされている。例えば、「プログラマブル機能のバイポーラ電源」、「プログラマブル機能を持つICカード端末機」、「プログラマブル補聴器」、「プログラマブル操作表示器」等の如くである(日経産業新聞、1992年1月23日9頁。日刊工業新聞、1989年10月20日10頁。日経産業新聞、1997年9月24日頁。同新聞、1990年8月8日頁)。
つぎに、本願商標中の「Mixer」及び「ミキサー」の文字部分は、 大辞林(株式会社三省堂発行)によれば、「放送などで、複数の音声や映像を組合わせたり調整したりする装置」等の意味を有することが認められ、これは本願指定商品「音声調整装置」を意味するものである。
以上の事実を総合すると、本願商標をその指定商品について使用しても、該商品に接する需要者は、「音声調整装置の機能や動作を目的に応じてプログラミングできるミキサー(音声調整装置)」という商品の品質、機能を表示したものと認識し、理解するに止まると認められ、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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