結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17583(T2000−17583/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク及びその他の周辺機器を含む。),コンピュータ及び電子装置のクリーニング装置,コンピュータ用マウス,コンピュータ用ジョイスティック,コンピュータ用ハンドル,コンピュータ用フットペダル,コンピュータ用電線及びケーブル,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のジョイスティック,家庭用テレビゲームおもちゃ用のハンドル,家庭用テレビゲームおもちゃ用のフットペダル,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電子レーザーガン,家庭用テレビゲームおもちゃ用のアナログコントローラー,家庭用テレビゲームおもちゃ用のアダプターユニット,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電線及びケーブル,家庭用テレビゲームおもちゃ用の拡大スコープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用の音声及び音声映像装置,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用の録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用の録画済みビデオディスク・ビデオテープ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,コインゲーム機及びコインゲーム機のコンピュータプログラムを記憶させた電子ゲームカートリッジ・磁気ディスク・磁気テープ・電子回路・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク・カードゲーム機及びカードゲーム機のコンピュータプログラムを記憶させた電子ゲームカートリッジ・磁気ディスク・磁気テープ・電子回路・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク,カウンター操作式店頭ゲーム機及びカウンター操作式店頭ゲーム機のコンピュータプログラムを記憶させた電子ゲームカートリッジ・磁気ディスク・磁気テープ・電子回路・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク,その他のゲームセンター又は遊園地用機械器具及びゲームセンター又は遊園地管理用コンピュータ,テレビジョン受信機,スピーカー,コネクター,ビデオテープ,マイクロホン,その他の電気通信機械器具並びにその部品及び付属品,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録画済みビデオディスク・ビデオテープ,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」、第28類「電子ゲームおもちゃ及びその他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,運動用具」を指定商品として、平成11年8月25日(パリ条約による優先権主張1999年3月9日グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、平成12年11月14日付け手続補正書により、第9類「コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク及びその他の周辺機器を含む。),コンピュータ及び電子装置のクリーニング装置,コンピュータ用マウス,コンピュータ用ジョイスティック,コンピュータ用ハンドル,コンピュータ用フットペダル,コンピュータ用電線及びケーブル,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のジョイスティック,家庭用テレビゲームおもちゃ用のハンドル,家庭用テレビゲームおもちゃ用のフットペダル,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電子レーザーガン,家庭用テレビゲームおもちゃ用のアナログコントローラー,家庭用テレビゲームおもちゃ用のアダプターユニット,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電線及びケーブル,家庭用テレビゲームおもちゃ用の拡大スコープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用の録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用の録画済みビデオディスク・ビデオテープ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,テレビジョン受信機,スピーカー,コネクター,ビデオテープ,マイクロホン,その他の電気通信機械器具並びにその部品及び付属品,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録画済みビデオディスク・ビデオテープ,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル」、第28類「電子ゲームおもちゃ及びその他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,運動用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2337986号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年10月4日登録出願、第9類「しゆんせつ機械、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年9月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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