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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の範囲と補正手続」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17583(T2000−17583/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−17583(T2000−17583/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「しゆんせつ機械、その他本類に属する商品」
争点(論点)
指定商品の範囲と補正手続
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17583(T2000−17583/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「しゆんせつ機械、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の範囲と補正手続」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク及びその他の周辺機器を含む。),コンピュータ及び電子装置のクリーニング装置,コンピュータ用マウス,コンピュータ用ジョイスティック,コンピュータ用ハンドル,コンピュータ用フットペダル,コンピュータ用電線及びケーブル,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のジョイスティック,家庭用テレビゲームおもちゃ用のハンドル,家庭用テレビゲームおもちゃ用のフットペダル,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電子レーザーガン,家庭用テレビゲームおもちゃ用のアナログコントローラー,家庭用テレビゲームおもちゃ用のアダプターユニット,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電線及びケーブル,家庭用テレビゲームおもちゃ用の拡大スコープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用の音声及び音声映像装置,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用の録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用の録画済みビデオディスク・ビデオテープ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,コインゲーム機及びコインゲーム機のコンピュータプログラムを記憶させた電子ゲームカートリッジ・磁気ディスク・磁気テープ・電子回路・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク・カードゲーム機及びカードゲーム機のコンピュータプログラムを記憶させた電子ゲームカートリッジ・磁気ディスク・磁気テープ・電子回路・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク,カウンター操作式店頭ゲーム機及びカウンター操作式店頭ゲーム機のコンピュータプログラムを記憶させた電子ゲームカートリッジ・磁気ディスク・磁気テープ・電子回路・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク,その他のゲームセンター又は遊園地用機械器具及びゲームセンター又は遊園地管理用コンピュータ,テレビジョン受信機,スピーカー,コネクター,ビデオテープ,マイクロホン,その他の電気通信機械器具並びにその部品及び付属品,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録画済みビデオディスク・ビデオテープ,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」、第28類「電子ゲームおもちゃ及びその他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,運動用具」を指定商品として、平成11年8月25日(パリ条約による優先権主張1999年3月9日グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において、平成12年11月14日付け手続補正書により、第9類「コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク及びその他の周辺機器を含む。),コンピュータ及び電子装置のクリーニング装置,コンピュータ用マウス,コンピュータ用ジョイスティック,コンピュータ用ハンドル,コンピュータ用フットペダル,コンピュータ用電線及びケーブル,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のジョイスティック,家庭用テレビゲームおもちゃ用のハンドル,家庭用テレビゲームおもちゃ用のフットペダル,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電子レーザーガン,家庭用テレビゲームおもちゃ用のアナログコントローラー,家庭用テレビゲームおもちゃ用のアダプターユニット,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電線及びケーブル,家庭用テレビゲームおもちゃ用の拡大スコープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用の電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・CD-ROM・光磁気ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用の録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用の録画済みビデオディスク・ビデオテープ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,テレビジョン受信機,スピーカー,コネクター,ビデオテープ,マイクロホン,その他の電気通信機械器具並びにその部品及び付属品,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録画済みビデオディスク・ビデオテープ,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル」、第28類「電子ゲームおもちゃ及びその他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,運動用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2337986号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年10月4日登録出願、第9類「しゆんせつ機械、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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