結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17700(T2000−17700/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HAMULTEC」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第30類「商品食品の官能的性質に作用する薬剤である食品用安定剤・食品用乳化剤・食品用凝固剤,原料又は中間品又は完成品としての食物として食品の製造,処理,加工に用いられるゲル化剤・増粘剤・泡立剤・漂白剤・食感向上剤・分離剤・技術補助剤・加工補助剤・充填補助剤・潤滑剤・酸化防止剤及び被覆剤」を指定商品として、平成10年8月13日(パリ条約による優先権主張1998年3月11日ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年11月7日付け手続補正書により、第1類「食品用安定剤(ホイップクリーム用安定剤を除く。),食品用乳化剤,食品用凝固剤(アイスクリーム用凝固剤を除く。),食品用ゲル化剤,食品用増粘剤,食品用泡立剤,食品用漂白剤,食品用食感向上剤,食品用分離剤,食品用酸化防止剤」、第30類「ホイップクリーム用安定剤,アイスクリーム用凝固剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品が不明確で内容及び範囲が把握できないものがあるところから、政令で定める商品の区分にしたがって指定したものと認めることができず、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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