結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18803(T2000−18803/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「加工野菜及び加工果実」、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年10月4日に登録出願され、指定商品については、平成12年9月13日付けの手続補正書により、第30類「むき甘栗」と補正されたものである。
原査定は、本願商標は、「甘栗」「むいちゃいました」「自然の甘さそのままに」の文字と、いがに包まれた栗の実と殻をむいてある栗の図形を書してなるものであり、全体として「自然の甘さのあるむき甘栗」と看取、理解されずにすぎず、単のその商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法4条項第16号に該当する旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。
請求人は、証拠資料1ないし19を提出して、ア)指定商品を「むき甘栗」に補正したことにより、商品の品質の誤認を生じさせるおそれは解消した、イ)請求人の100%子会社カネボウフーズは、我が国で初めて「皮をむいた甘栗8粒をアルミパック包装した食べきりサイズ」を開発・販売しているところ、本願商標を付した前記商品が、ヒット商品となったことは、新聞報道からも明らかである、ウ)日経流通新聞の調査によれば、売れ筋商品の食品部門において、本願商標を付した商品が第4位にランクされるほど成長している、エ)前記商品について、多額の費用をかけたテレビコマーシャルの宣伝をしているとして、本願商標は使用により極めて高い周知度を獲得しており、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識できるものである旨を主張している。
本願商標は、別掲のとおりであるところ、その構成の文字中、「甘栗」「むいちゃいました」の部分は、やや図案化されて大きく書された「甘栗」の2文字とその下に小さく書された「むいちゃいました」の8文字が、同幅でバランス良く2段に書されていることから、一体のものとして捉えられるといい得るものである。そして該文字は、「甘栗の皮をむいた」の意味合いとして認識されるとしても、話し言葉である「むいちゃいました」の表現が、「(皮を)むいた」の表示として普通に使用されているとはいえないものであり、これに接する取引者、需要者は、話しかけられたように感じ、その特異な印象がかえって記憶に残るといえるものである。
そうすると、本願商標は、「甘栗むいちゃいました」の文字部分において、自他商品の識別機能を有するものというべきである。
また、本願商標は、前記1の補正により、商品の品質の誤認を生ずるおそれは解消したものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、「むき甘栗」以外の商品に使用する場合は、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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