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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「口語表現の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18803(T2000−18803/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18803(T2000−18803/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
口語表現の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18803(T2000−18803/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「口語表現の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「加工野菜及び加工果実」、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年10月4日に登録出願され、指定商品については、平成12年9月13日付けの手続補正書により、第30類「むき甘栗」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、本願商標は、「甘栗」「むいちゃいました」「自然の甘さそのままに」の文字と、いがに包まれた栗の実と殻をむいてある栗の図形を書してなるものであり、全体として「自然の甘さのあるむき甘栗」と看取、理解されずにすぎず、単のその商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法4条項第16号に該当する旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

請求人は、証拠資料1ないし19を提出して、ア)指定商品を「むき甘栗」に補正したことにより、商品の品質の誤認を生じさせるおそれは解消した、イ)請求人の100%子会社カネボウフーズは、我が国で初めて「皮をむいた甘栗8粒をアルミパック包装した食べきりサイズ」を開発・販売しているところ、本願商標を付した前記商品が、ヒット商品となったことは、新聞報道からも明らかである、ウ)日経流通新聞の調査によれば、売れ筋商品の食品部門において、本願商標を付した商品が第4位にランクされるほど成長している、エ)前記商品について、多額の費用をかけたテレビコマーシャルの宣伝をしているとして、本願商標は使用により極めて高い周知度を獲得しており、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識できるものである旨を主張している。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりであるところ、その構成の文字中、「甘栗」「むいちゃいました」の部分は、やや図案化されて大きく書された「甘栗」の2文字とその下に小さく書された「むいちゃいました」の8文字が、同幅でバランス良く2段に書されていることから、一体のものとして捉えられるといい得るものである。そして該文字は、「甘栗の皮をむいた」の意味合いとして認識されるとしても、話し言葉である「むいちゃいました」の表現が、「(皮を)むいた」の表示として普通に使用されているとはいえないものであり、これに接する取引者、需要者は、話しかけられたように感じ、その特異な印象がかえって記憶に残るといえるものである。

そうすると、本願商標は、「甘栗むいちゃいました」の文字部分において、自他商品の識別機能を有するものというべきである。

また、本願商標は、前記1の補正により、商品の品質の誤認を生ずるおそれは解消したものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、「むき甘栗」以外の商品に使用する場合は、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れないものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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