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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16099(T2000−16099/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16099(T2000−16099/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16099(T2000−16099/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「ボーナスリピート」の文字と「BONUSREPEAT」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「スロットマシン」を指定商品として、平成11年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、反復してプレミアムをつけて遊ぶことができる遊戯用スロットマシンを直感させる『ボーナスリピート』『BONUSREPEAT』の文字を二段に横書してなるものであるが、これを本願指定商品中、『上記機能を有するスロットマシン』に使用するときは、商品の品質、効能を表示するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、構成中前半の「ボーナス」「BONUS」が「賞与、プレミアム」の意味を、同じく後半の「リピート」「REPEAT」が「反復、繰り返す」の意味を有する語であるとしても、これらを結合した「ボーナスリピート」「BONUSREPEAT」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質等を表示するかの如き意味合いは看取することができない。

しかして、該文字は「ボーナスリピート」と一連に称呼されるのみの何ら特定の意味を表現しない単なる造語と判断するのが相当である。

さらに、「ボーナスリピート」「BONUSREPEAT」の文字が、本願の指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実について、当審において調査したけれどもこれを発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質、機能を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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