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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16099(T2000−16099/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「ボーナスリピート」の文字と「BONUSREPEAT」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「スロットマシン」を指定商品として、平成11年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、反復してプレミアムをつけて遊ぶことができる遊戯用スロットマシンを直感させる『ボーナスリピート』『BONUSREPEAT』の文字を二段に横書してなるものであるが、これを本願指定商品中、『上記機能を有するスロットマシン』に使用するときは、商品の品質、効能を表示するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、構成中前半の「ボーナス」「BONUS」が「賞与、プレミアム」の意味を、同じく後半の「リピート」「REPEAT」が「反復、繰り返す」の意味を有する語であるとしても、これらを結合した「ボーナスリピート」「BONUSREPEAT」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質等を表示するかの如き意味合いは看取することができない。

しかして、該文字は「ボーナスリピート」と一連に称呼されるのみの何ら特定の意味を表現しない単なる造語と判断するのが相当である。

さらに、「ボーナスリピート」「BONUSREPEAT」の文字が、本願の指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実について、当審において調査したけれどもこれを発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質、機能を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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