結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18049(T2000−18049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビジュアルフォームアシスト」及び「Visual Form Assist」の各文字を二段に横書きしてなり、第9類「帳票作成用電子計算機プログラムその他の記録済電子計算機用プログラム」を指定商品として、平成11年3月11日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年11月13日付け手続補正書により、第9類「帳票作成用記録済電子計算機用プログラムその他の記録済電子計算機用プログラム」と補正されたものである。
原査定は、「本願指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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