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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 造語の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第9577号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成7年3月23日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1711724号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、昭和53年7月4日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同59年9月26日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ別掲に示した構成のとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、両商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、両文字間に僅かな間隔をもって、同じ書体、同じ大きさで一連にまとまりよく「PERSONAL PAIR」と書した構成よりなるものであるところ、その構成前半の「PERSONAL」の文字(語)は「個人の」の意味を有する文字(語)として、また、同後半の「PAIR」の文字(語)は「一対の」の意味を有する文字(語)として、それぞれ一般によく知られる平易な英語であり、観念上、両者間に軽重、主従の関係があるものといえないものである。そして、本願商標の係る構成にあっては、後半の文字(語)が、具体的な商品の品質等を表すものとして理解、認識させるものとはいい難く、そのほか、本願商標を「PERSONAL」と「PAIR」の二つの部分に分け、「PERSONAL」の文字部分より生じる称呼のみをもって取引に資されるような格別の事情があるものとは認め得ない。また、これより生ずる「パーソナルペア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、平滑、流暢に称呼し得るものである。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パーソナルペア」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に示した構成のとおり、「PERSONAL」の文字と、その表音と認められる「パーソナル」の文字を二段に併記してなるものであるから、これより「パーソナル」の称呼を生じ、「個人の」の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標から生じる「パーソナルペア」と、引用商標から生じる「パーソナル」の称呼は、その音構成上、語尾において「ペア」の音の有無の明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、その差異が称呼の識別上に及ぼす影響は大きく、互いに相紛れるおそれのないものである。さらに、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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