sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性: 造語の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第9577号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第9577号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服、布製身回品、寝具類」
争点(論点)
称呼の類似性: 造語の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第9577号・不服)は、本件商標と引用商標「被服、布製身回品、寝具類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性: 造語の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成7年3月23日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1711724号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、昭和53年7月4日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同59年9月26日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ別掲に示した構成のとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、両商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、両文字間に僅かな間隔をもって、同じ書体、同じ大きさで一連にまとまりよく「PERSONAL PAIR」と書した構成よりなるものであるところ、その構成前半の「PERSONAL」の文字(語)は「個人の」の意味を有する文字(語)として、また、同後半の「PAIR」の文字(語)は「一対の」の意味を有する文字(語)として、それぞれ一般によく知られる平易な英語であり、観念上、両者間に軽重、主従の関係があるものといえないものである。そして、本願商標の係る構成にあっては、後半の文字(語)が、具体的な商品の品質等を表すものとして理解、認識させるものとはいい難く、そのほか、本願商標を「PERSONAL」と「PAIR」の二つの部分に分け、「PERSONAL」の文字部分より生じる称呼のみをもって取引に資されるような格別の事情があるものとは認め得ない。また、これより生ずる「パーソナルペア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、平滑、流暢に称呼し得るものである。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パーソナルペア」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に示した構成のとおり、「PERSONAL」の文字と、その表音と認められる「パーソナル」の文字を二段に併記してなるものであるから、これより「パーソナル」の称呼を生じ、「個人の」の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標から生じる「パーソナルペア」と、引用商標から生じる「パーソナル」の称呼は、その音構成上、語尾において「ペア」の音の有無の明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、その差異が称呼の識別上に及ぼす影響は大きく、互いに相紛れるおそれのないものである。さらに、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。