結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13279号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シースルーマスク」の標準文字よりなり、平成10年1月13日登録出願、指定商品については、第3類「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,芳香剤,化粧品」を、平成11年8月13日付け提出の手続補正書により「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,芳香剤」に減縮補正しているものである。
原査定は、「シースルー」の片仮名文字及び「SEE THROUGH」の欧文字を上下二段に左横書きしてなり、平成8年6月14日に登録出願、第3類『せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き』を指定商品として、平成10年1月9日に設定登録された登録第4100008号商標を引用し、「本願商標は、その構成中、後半部分の『マスク』の文字が、指定商品『化粧品』との関係においては、商品の品質を表示した部分であり、前半部分の『シースルー』の文字部分より『シースルー』の称呼をも生ずることより、上記登録商標と同一又は類似の商標であり、かつ、同一の商品『化粧品』について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
そこで、判断するに、本願商標は、上記のとおり、「シースルーマスク」の文字を書してなるところ、その構成中、後半部分の「マスク」の文字は、補正後の指定商品「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,芳香剤」については、商品の品質等を具体的に表示したものとはいい得ないものである。また、本願商標は「シースルーマスク」の文字を同書、同大、等間隔に表してなり、これより生ずる「シースルーマスク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、構成中、前半部分の「シースルー」の文字のみを独立して認識しなければならない特段の事情も見い出せないものである。
してみれば、本願商標は、指定商品「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,芳香剤」については、「シースルーマスク」の構成文字に相応して「シースルーマスク」の一連の称呼のみを生じ、一種の造語を表した商標といい得るものであるから、「シースルー」の称呼を生ずる登録第4100008号商標とは、称呼、外観、観念のいずれにおいても非類似の商標と認め得るものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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