sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14832号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14832号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14832号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガーデンウォールシステム」(標準文字)の文字を書してなり、第37類「土留擁壁又は植栽用擁壁の工事,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,土木一式工事に関する助言・媒介・取次,土木機械器具の修理又は保守,土留擁壁の修理又は保守,植栽用擁壁の修理又は保守,土木機械器具の貸与」を指定役務として、平成10年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中『ガーデン』の文字は『庭園、庭』等の意を、『ウォール』の文字は『壁』の意を、また、『システム』の文字は『方法、方式』等の意をそれぞれ有する話として、日常一般に親しまれいるところであるから、これらの語を結合してなる本願商標からは『庭園のような壁を作る方法』の意味合いを表したと理解し把握させるに止まるものである。

そして、本願の指定役務を提供する業界においては、崖や傾斜地等における法面の表面の侵食・風化等を防止する目的で植物を植生することが普通におこなわれているところである。

そうとすると、『ガーデンウォールシステム』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、前記意味合いを表したと理解される本願商標を、その指定役務中の『土留擁壁又は植栽用擁壁の工事,土留擁壁の修理又は保守,植栽用擁壁の修理又は保守』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質(内容)を表したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの文字よりなるところ、その構成中の「ガーデン」の文字は「庭園、庭」等の意を、「ウォール」の文字は「壁」の意を、また、「システム」の文字は「方法、方式」等の意をそれぞれ有する語であるが、該文字全体からは原審説示の如く、「庭園のような壁を作る方法」の意味合いを表したものとは理解し得ないものである。

そして、かかる意味合いで本願の指定役務の特定の役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されている事情はなく、その証左も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、何ら、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものでなく、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、これに接する取引者、需要者が役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。