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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14832号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガーデンウォールシステム」(標準文字)の文字を書してなり、第37類「土留擁壁又は植栽用擁壁の工事,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,土木一式工事に関する助言・媒介・取次,土木機械器具の修理又は保守,土留擁壁の修理又は保守,植栽用擁壁の修理又は保守,土木機械器具の貸与」を指定役務として、平成10年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中『ガーデン』の文字は『庭園、庭』等の意を、『ウォール』の文字は『壁』の意を、また、『システム』の文字は『方法、方式』等の意をそれぞれ有する話として、日常一般に親しまれいるところであるから、これらの語を結合してなる本願商標からは『庭園のような壁を作る方法』の意味合いを表したと理解し把握させるに止まるものである。

そして、本願の指定役務を提供する業界においては、崖や傾斜地等における法面の表面の侵食・風化等を防止する目的で植物を植生することが普通におこなわれているところである。

そうとすると、『ガーデンウォールシステム』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、前記意味合いを表したと理解される本願商標を、その指定役務中の『土留擁壁又は植栽用擁壁の工事,土留擁壁の修理又は保守,植栽用擁壁の修理又は保守』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質(内容)を表したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの文字よりなるところ、その構成中の「ガーデン」の文字は「庭園、庭」等の意を、「ウォール」の文字は「壁」の意を、また、「システム」の文字は「方法、方式」等の意をそれぞれ有する語であるが、該文字全体からは原審説示の如く、「庭園のような壁を作る方法」の意味合いを表したものとは理解し得ないものである。

そして、かかる意味合いで本願の指定役務の特定の役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されている事情はなく、その証左も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、何ら、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものでなく、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、これに接する取引者、需要者が役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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