Trademark Appeal Case
内容表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第8677号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ウルトラグラウトエ法」の文字を書してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成6年3月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『優れたグラウト(セメントペースト等)を注入する工法』の意味合いを認識させる『ウルトラグラウト工法』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中上記を内容とする書籍等に使用しても単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。但し、指定商品の表示を例えば、『雑誌、新聞』に補正したときは、この限りでない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるが、請求人は、「『ウルトラグラウト工法』が、『優れたグラウト(セメントペースト等)を注入する工法の意味合いを認識させる。』ことは当業界では絶対にない。」趣旨の主張をしているものである。
しかしながら、「グラウト工法」とは、「岩盤の割れ目や、土砂中に薬剤を注入して湧水や漏水を防ぐ工法のこと」(化学工業日報、1991年5月20日1頁)であり、その意味として、「グラウト工法」が新聞に掲載されている事が確認できる(日本工業新聞、1991年9月3日13頁。日刊建設通信新聞、1999年3月29技術/経営。)。また、「ウルトラ」の文字は「超」を意味する語として知られているといえるものである。
そして、本願商標は、「グラウト工法」の文字に「ウルトラ」の文字を冠したものであり、全体としても、「岩盤の割れ目や、土砂中に薬剤を注入して湧水や漏水を防ぐ優れた工法」の意を表したと認識し、理解されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中、書籍に使用しても、取引者・需要者に、その著作物の内容を表示したものと理解されるに止まるものと認められ結局、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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