sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「内容表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第8677号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第8677号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
内容表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第8677号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「内容表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウルトラグラウトエ法」の文字を書してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成6年3月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『優れたグラウト(セメントペースト等)を注入する工法』の意味合いを認識させる『ウルトラグラウト工法』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中上記を内容とする書籍等に使用しても単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。但し、指定商品の表示を例えば、『雑誌、新聞』に補正したときは、この限りでない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるが、請求人は、「『ウルトラグラウト工法』が、『優れたグラウト(セメントペースト等)を注入する工法の意味合いを認識させる。』ことは当業界では絶対にない。」趣旨の主張をしているものである。

しかしながら、「グラウト工法」とは、「岩盤の割れ目や、土砂中に薬剤を注入して湧水や漏水を防ぐ工法のこと」(化学工業日報、1991年5月20日1頁)であり、その意味として、「グラウト工法」が新聞に掲載されている事が確認できる(日本工業新聞、1991年9月3日13頁。日刊建設通信新聞、1999年3月29技術/経営。)。また、「ウルトラ」の文字は「超」を意味する語として知られているといえるものである。

そして、本願商標は、「グラウト工法」の文字に「ウルトラ」の文字を冠したものであり、全体としても、「岩盤の割れ目や、土砂中に薬剤を注入して湧水や漏水を防ぐ優れた工法」の意を表したと認識し、理解されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中、書籍に使用しても、取引者・需要者に、その著作物の内容を表示したものと理解されるに止まるものと認められ結局、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。