結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11063(T2000−11063/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HIGH PERFORMANCE」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第25類「履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成11年6月7日登録出願、その後、指定商品については、平成12年4月12日付けの手続補正書により「履物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『HIGH PERFORMANCE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『HIGH』の文字が『上等な』を意味し、『PERFORMANCE』の文字が『出来栄え』を意味する語として一般に親しまれ、かつ、用いられており、本願指定商品の履物等においては使用する材料、加工方法、機能等によって価格に差のある場合が少なくないことからすれば、本願商標をその指定商品中の値段の高い商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『上等の出来栄え』であるものと理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「HIGH」と「PERFORMANCE」の欧文字を1字分の間隔をあけて横書きしてなるものである。
ところで、「PERFORMANCE(パフォーマンス)」の語は、英語辞典に「出来栄え」の意味をも有する語として記載されていることは否定するものではないが、一般的には「実行、講演、芸当、人前での表現的行為」を意味する語として広く親しまれていると認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者が、原審説示の如き「上等の出来栄え」の意味合いで、商品の品質表示したものとして直ちに理解するものとはいい難く、むしろ、全体としては何等特定の意味合いを把握できない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標を構成する「HIGH PERFORMANCE」「PERFORMANCE」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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