結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19781号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第9類「映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具」を指定商品として、平成8年10月17日(パリ条約による優先権主張 1996年4月18日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年6月29日付の手続補正書により「映画機械器具、光学機械器具」と補正されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定による取消審判において、本願と類似する指定商品について、その指定商品の登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が取り消されているものである。
その結果、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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