結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14861号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年4月23日に登録出願、指定商品については、平成13年4月13日付の手続補正書をもって、第16類「紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,裁縫用チャコ,荷札,遊戯用カード,文房具類 ,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」に補正したものである。
本願商標中の「Coco」の文字部分は、モード界の最高峰として名声を残した「ガブイエル・ボヌール・シャネル」の愛称に相当し、同人は、不滅の香水「ココシャネル」、「シャネルの5番」、ファッション「シャネル・スタイル」を創造し、また、同人の営業標識は、現在は、スイス国在の法人「シャネル エス アー」に移転され、同人の名声と共に国際的に周知著名なものであるから、これを他人が使用するときは、あたかも前記法人の業務に係る商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるものであり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして、拒絶の査定をしたものである。
本願商標は、別掲のとおり三段に色分けした図形内の中央部に「Coco」の文字と感嘆符「!」を表してなるものである。そして、本願商標は、スイス国在の法人「シャネル エス アー」が、香水に使用の商標「COCO」とはその外観が著しく異なるものである。加えて、本願の指定商品は、前記「シャネル エス アー」の業務に係る商品である香水や服飾(ファッション)関連の商品とは、使用目的、生産者、販売場所、取引者、需要者層等を異にする商品ということができる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、これより「ガブイエル・ボヌール・シャネル」の愛称としての「COCO」、又は前記「シャネル エス アー」が香水に使用の商標「COCO」を、ただちに連想、想起するものとはいい得ないから、その商品が「シャネル エス アー」の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものでないから、原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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