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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19530号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、西暦1997年11月27日、ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成9年12月26日に登録出願、願書に記載したとおりの構成よりなり、第5類「血しょう治療用剤,動物用薬剤,その他の薬剤」及び第10類「血しょう治療用機械器具,外科用・内科用・歯科用・獣医科用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品とするものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第995949号商標(以下「引用商標」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「薬剤」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年4月18日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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