結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3301(T2001−3301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成11年9月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品・指定役務については、同13年3月5日付けの手続補正書において、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与」、第42類「飲食店に関する情報の提供,飲食物に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎに関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,デザインの考案」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3016247号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
上記補正の結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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