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Trademark Appeal Case

引用商標の取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19168号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「王様のシュークリーム」の文字を横書きしてなり、第30類「シュークリーム」を指定商品として、平成10年8月11日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、登録第3100032号商標(以下『引用商標』という。)と称呼において類似し、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、商標登録を取り消すべき旨の審決が平成12年11年24日に確定し、その登録が平成13年1月17日にされているものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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