結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20278号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デンタル・ウォッシュ&コート」の文字を横書きしてなり、平成10年9月2日に登録出願され、指定商品については、平成13年3月21日付手続補正書により、「歯科用剤、虫歯予防剤、口中清涼剤、口中清潔剤、口腔用剤、歯科用材料」と減縮補正されているものである。
本願商標は、“歯の,歯科の”等の意味を有する英語「dental」の読みである「デンタル」の文字と“洗う,洗い流す”等の意味を有する 英語「Wash」の読みである「ウォッシュ」の文字の間に中黒「・」を用い、また“覆うもの,表面を覆う”等の意味を有する英語「Coat」の読みである「コート」の文字を「&」でつなげ、「デンタル・ウォッシュ&コート」と普通に用いられる方法で書してなるものであり、全体として“歯科用で(汚れを)洗って(歯の)表面を覆う”との意味合いを認識させるものであると認められる。本願指定商品中には、「歯の汚れを洗い流し、表面を覆って歯垢や虫歯菌の付着を防止する効果のある歯科用剤・虫歯予防剤」が考えられるから、これらに本願商標を使用するときは、上記意味合いに相応する商品であることを表示するにとどまり、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「歯科用剤,虫歯予防剤」に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「デンタル・ウォッシュ&コート」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「デンタル」が「歯科の」、「ウォッシュ」が「洗う」、「コート」が「皮、膜、コーティング」等の意味を有する語であるとしても、これが指定商品に関し、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとも言い難いところである。
そして、本願商標は、一連の造語よりなる商標と理解されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したところ、「デンタル・ウォッシュ&コート」の語が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるをえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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