結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16906号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「進化した2×4」の文字を横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成9年11月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「建物等の建築工法の一つに『2×4』(ツーバイフォー)があり、『2×4』の文字は、建物等の取引業界において普通に用いられているのが実情であるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『進化した(より進んだ工夫のなされた)2×4(ツーバイフォー工法)よる建物に関する役務』といった意味合いを想起するに止まり、自他役務識別標識としては認識しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する役務以外の役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「進化した2×4」の文字よりなるところ、この文字は、本願の指定役務の質、提供の用に供する物などを具体的かつ直接的に表したものとは認めがたい。
そうすると、本願商標は、これを本願の指定役務に使用しても、識別標識としての機能を果たし得ないものとすることはできず、また、本願のいずれの指定役務に使用しても、その役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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