結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11039号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「旬包漬」の標準文字よりなり、第29類の願書記載の商品を指定商品として、平成9年10月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年4月9日提出の手続補正書により、「かす漬け魚介類,みそ漬け魚介類,醤油漬け魚介類,酢漬けの魚介類,香辛料漬け魚介類,オリーブ油その他の香味油漬け魚介類,かす漬け肉,みそ漬け肉,香辛料漬け肉,オリーブ油その他の香味油漬け肉,野菜の漬物,果物の漬物,オリーブ油その他の香味油漬け野菜・果物,酢漬けの豆,オリーブ油その他の香味油漬け豆,お茶漬けのり」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2417479号商標(以下「引用商標」という。)は、「旬づつみ」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月1日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「旬包漬」の文字よりなるところ、その構成中「旬包」の文字部分は、「旬」の文字には訓読みが存在しないことより「シュン」と音読みされ、これに続く「包」の文字についても、前文字と同様に「ポウ」と音読みされるとみるのが自然であり、「シュンヅツミ」と重箱読みされるような特別の事情もあるとは認め難いものである。
そうすると、本願商標は、「旬包漬」の構成文字全体に相応して、「シュンポウヅケ」の称呼を生ずるほか、構成中、指定商品の品質を表す「漬」の文字部分を省略し、「旬包」の文字部分より「シュンポウ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は「旬づつみ」の文字を表してなるものであるから、これよりは「シュンヅツミ」の称呼を生ずると認められるものである。
そして、「シュンポウヅケ」及び「シュンポウ」の称呼を生ずる本願商標と、「シュンヅツミ」の称呼を生ずる引用商標とは、その音構成及び構成音数において明らかに相違する称呼上非類似の商標である。
また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において類似するものでもない。
したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標と認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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