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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11039号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11039号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「旬づつみ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11039号・不服)は、本件商標と引用商標「旬づつみ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「旬包漬」の標準文字よりなり、第29類の願書記載の商品を指定商品として、平成9年10月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年4月9日提出の手続補正書により、「かす漬け魚介類,みそ漬け魚介類,醤油漬け魚介類,酢漬けの魚介類,香辛料漬け魚介類,オリーブ油その他の香味油漬け魚介類,かす漬け肉,みそ漬け肉,香辛料漬け肉,オリーブ油その他の香味油漬け肉,野菜の漬物,果物の漬物,オリーブ油その他の香味油漬け野菜・果物,酢漬けの豆,オリーブ油その他の香味油漬け豆,お茶漬けのり」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2417479号商標(以下「引用商標」という。)は、「旬づつみ」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月1日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「旬包漬」の文字よりなるところ、その構成中「旬包」の文字部分は、「旬」の文字には訓読みが存在しないことより「シュン」と音読みされ、これに続く「包」の文字についても、前文字と同様に「ポウ」と音読みされるとみるのが自然であり、「シュンヅツミ」と重箱読みされるような特別の事情もあるとは認め難いものである。

そうすると、本願商標は、「旬包漬」の構成文字全体に相応して、「シュンポウヅケ」の称呼を生ずるほか、構成中、指定商品の品質を表す「漬」の文字部分を省略し、「旬包」の文字部分より「シュンポウ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は「旬づつみ」の文字を表してなるものであるから、これよりは「シュンヅツミ」の称呼を生ずると認められるものである。

そして、「シュンポウヅケ」及び「シュンポウ」の称呼を生ずる本願商標と、「シュンヅツミ」の称呼を生ずる引用商標とは、その音構成及び構成音数において明らかに相違する称呼上非類似の商標である。

また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において類似するものでもない。

したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標と認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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